インプラントセカンドオピニオン
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second-opinionインプラントのセカンドオピニオン
当院ではインプラント治療のセカンドオピニオンを歓迎しています。
現在通っている歯科医院の治療に対して不安のある方は、セカンドオピニオンを受けてみることが安心につながります。
歯科医院の選び方
患者さんが、その歯科医師にどれほどの知識や技術、経験があるのかを判断するのは難しいと思います。
インターネットの広告や看板だけを見て判断するのは非常に危険です。
歯科医院を選ぶポイントはいくつかありますが、
・治療の選択肢をいくつか示しそれぞれの利点欠点を説明し、患者さんが充分に理解し同意を得た上で治療方法を進めていること
・最新の設備を導入し、スタッフが治療技術と知識を研鑽していること
です。
わかりやすい目安としては、権威ある日本の歯科学会が認定する「専門医」です。専門の教育を受け試験を通った歯科医師だけが「インプラント専門医」と名乗ることができます。
権威ある学会が認定した「専門医」がいるのは、全国でインプラント治療を日常的に行っている施設でも5%、日本全国の歯科診療所数から見ると2%にすぎません。
専門医資格を持つ先生に、セカンドオピニオンを求めるのも一つの方法ではないでしょうか。
当院は、
「日本口腔インプラント学会」 専門医
「日本顎顔面インプラント学会」 専門医
「日本口腔外科学会」 専門医
「日本歯科麻酔学会」 専門医
が在席し、セカンドオピニオンを対応させていただきます。
セカンドオピニオンをご希望の方はこちらのフォームよりお問い合わせください。
医療費控除
その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記「医療費控除の対象となる金額」参照))の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
医療費控除の対象となる医療費の要件
- 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
- その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
医療費控除の対象となる金額
- 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
- 医療費控除(上限200万円)
- 医療費の総額(※1)
- 補てんされる金額(※2)
- 10万円(※3)
年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費の総額
保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
その年の総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額の5%
控除を受けるための手続き
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対してご提出をお願いします。
医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際にご提示をお願いします。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付をお願いします。
(国税局HPより)
※当院の診療はインプラント治療も含め、医療費控除の対象となります。
※控除には領収証が必要になりますので、大切に保管ください。
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